介護の在留資格が創設されました。

平成29年9月より新しく「介護」という在留資格が正式に追加されました。

入管法別表第一の2に以下のように追加

介護:本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に随時する活動

2017年度から2021年度についての経過措置があり、介護福祉士養成施設卒業者は5年間の期限付きで介護福祉士の資格が与えられ、

その間に国家試験に合格するか、又は5年間現場勤務すれば正式に資格が認められます。