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浜松国際行政書士法人 
代表者 特定行政書士 米倉紀男
電話 0535287120
FAX 0535287121
浜松で在留資格、ビザ VISA 申請 専門のページ
  • 海外から人材を招へいするときの在留資格認定証明書交付申請
  • 外国人留学生を採用する場合の在留資格変更の許可申請
  • アルバイトをするときの資格外活動許可
  • 転職をするときの就労資格証明書申請
  • 日本国籍取得のための帰化申請
  • 就職が決まって留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更の許可申請
  • 技能実習生の実習計画の作成、外国人技能実習機構(OTIT)への申請
  • 監理団体のへの許可申請
  • その他永住許可
 など外国籍の方のビザ VISA 申請・更新を専門に全国対応致します。

浜松国際行政書士法人(旧 行政書士よねくら法務事務所)

弊社は特定技能の登録支援機関です 

登録番号 19登-000523

英語・インドネシア語・ベトナム語・カンボジア語

TEL 053-528-7120

浜松市中央区板屋町111-2浜松アクトタワー10階

駐車場はアクトシティー駐車場(Bゾーン)をご使用ください(サービス券あり)

 → 弊社の総合ページ

 手続の詳細は

 → 出入国在留管理庁のホームページへ

名古屋入国管理局 浜松出張所

〒430-0929 浜松市中区中央1丁目12-4   浜松合同庁舎1階 TEL053-458-6496

9時~12時、13時~16時(土、日、休日を除く) 在留審査一般

事業をはじめる、経営に参画する
「経営・管理」ビザ VISA
会社設立のための就労ビザ「経営・管理」の在留資格認定証明書の交付申請
役員に就任して「経営・管理」の在留資格認定証明書を申請
外国人の会社設立
中国人が日本で会社設立
韓国人の会社設立
家族を呼びたい
短期滞在ビザ:15日、30日、90日の三種類
家族滞在ビザ VISA
日本で就職したい
「技術・人文知識・国際業務」ビザVISA  就職活動中:「特定活動」ビザ VISA
転職した場合:就労資格証明書
外国人を雇用したい
日本に住む外国人を雇用する場合:その業務内容等に応じた在留資格の確認
外国に住む外国人を雇用する場合:その業務内容等に応じた在留資格の在留資格認定証明書を申請
外国人と結婚したい
配偶者を日本に呼ぶには:日本人の配偶者等のビザ VISA 在留資格認定証明書を申請
日本で結婚した場合:日本人の配偶者等の在留資格変更許可の申請をし行います。
在留資格認定証明書
海外から人材を招へいする場合
配偶者、子どもを呼び一緒に生活したい
在留資格変更(ビザの種類を変更)→法務省ホームページ
外国人留学生を採用する場合
違う職種に転職するとき
在留期間更新 → 法務省ホームページ
雇用を継続する場合
ビザの期限の更新
就労資格証明書 → 法務省ホームページ
就職したとき14日以内に届出
同じ職種に転職
資格外活動許可申請
アルバイトをするとき
1週に28時間以内であること。風俗営業等が営まれていないこと。
永住許可申請
在留期間、活動内容に制限されない
母国の国籍のまま
帰化申請
日本国籍を取得
母国の国籍をなくす
在留カード等の手続き → 法務省ホームページ
住所地以外の変更届出
技能
外国料理のコック
スポーツ指導者ソムリエ貴金属等の加工職人
技術・人文知識・国際業務
ソフトウェアエンジニア・コンピュータプログラマー・技術開発者・システム開発者・建設技術者・土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務・CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務・語学教師・貿易等に係る会計業務・空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉提携業務・経営コンサルタント・通訳・翻訳業務・国際線の客室乗務員など
家族滞在
就労資格のある在留資格を持って在留してる方の扶養を受ける場合
配偶者又は子に限ります
日本人の配偶者等
外国人の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
外国人の方が日本人の実子・特別養子である場合
入国管理局
住所地の管轄

ビザ(査証)とは

外国人が日本に上陸するための要件

  • 日本に上陸するためには、有効な旅券(パスポート)を所持していること。免除される場合を除き、旅券に有効なビザ(査証)を取り付けている必要があります。
  • 海外におかれている日本の大使館や領事館等において発給され、入国に問題ないと判断できる推薦状です。
  • 短期滞在ビザ(90日以内)と長期に滞在出来るビザがあり、就労できるものと、特別の許可がないと就労できないものがあります。

在留資格とは

在留資格によって出来ることが違います

  • 外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができる法的資格で、27種類あります。
  • 「介護」が新しく加わり28種類となりました。
  • 「特定技能」が追加されて29種類になりました。
  • 「介護」:本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。
  • 就労可能な在留資格は
    外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
    高度専門職、経営・管理、法律・会計業務
    医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務
    企業内転勤、介護、興業、技能、特定技能、技能実習           19種類
  • 就労できない在留資格は(資格外活動許可をもらえれば就労できます。)
    文化活動、短期滞在
    留学、研修、家族滞在                 5種類
  • 個々の外国人に特に指定する活動
    特定活動(一部就労可能な活動を含む)         1種類
  • 就労の制限がない在留資格 (居住資格)
    永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者  
                               4種類

海外から人材を招へいする場合、在留資格認定証明書の交付申請する

 在留資格認定証明書

  • あらかじめ在留資格認定証明書を取得して外国の日本大使館・領事館などで、日本国へのビザを申請する時に提出すると,法務大臣の事前審査を終えているものと扱われるため、ビザの発給に審査が迅速に行われます。パスポートとビザにより、入国審査、上陸審査を受けて日本国への入国許可、上陸許可されます。
  • 申請は本人に代わって下の人が行います。
    1.日本に居住する本人の親族(おじ、おば、いとこ等)
    2. 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
    (本人が経営をする日本の事業所を新たに設置する場合にあつては、その設置について委託を受けている者等)
  • 3. 次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者※1)
    ※1 上記1又は2の方が,日本に滞在している場合に限られます。
    (1) 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認めるもの
    (2) 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
    (3) 申請人本人の法定代理人
    1又は2の方が日本に滞在している場合に、行政書士がその代理人として手続きします。
  • 会社の規模により、また申請する在留資格により提出する書類が異なります。
  • 外国人の配偶者を日本に呼ぶ場合には質問書(法務省ホームページ)を提出します
  • 身元保証人も必要になります。身元保証書(法務省ホームページ)

雇用を継続する場合、在留資格の有効期間内に更新の手続きをしない と、オーバーステイになります。

 在留期間更新許可申請

  • 在留期間中に在留期間更新許可申請を提出しなければなりません。
  • 更新許可はおよそ2週間~1か月掛かります。
  • 入国目的、在留資格の内容、在留の状況により更新できない場合があります。

外国人留学生を採用する場合、在留資格変更の許可申請が必要です。

 在留資格変更許可申請

  • 採用するときには留学から技術・人文知識・国際業務に在留資格変更許可申請します。
  • 採用される会社の規模により、提出書類と判断の基準が変わってきます。
  • 卒業見込み証明書と内定通知書を提出します。
  • 採用内定の経緯や採用後の業務内容により判断されます。
  • 申請人の学んだ専門性が活かされる業務でないと不許可になります。
  • 許可されるためには卒業証明書を提出しなければなりません。
  • 卒業後の就職活動のためには留学から特定活動に変更許可申請します。

転職した場合は就労資格証明書の申請をしましょう。

 就労資格証明書の申請

  • 退職した場合14日以内に入国管理局に届出なければなりません。
  • 新しい会社に就職した場合にも14日以内に届出なければなりません。
  • 就労資格証明書を申請すると新しい会社が在留資格にふさわしい会社かを審査します。
  • 申請をしないまま、在留期間更新の時にその会社が在留資格に適切でないと判断されると、ビザの更新は拒否されてしまい、国外に退去することになります。
  • 転職時に就労資格証明書の申請をしてその会社が在留資格にふさわしくないと判断されたら、在留期限の残っている間にふさわしい会社を見つけることもできます。
  • 退職証明書を忘れずにもらっておきましょう。申請に必要になります。

出国後1年以内に再入国する場合には原則再入国許可を受ける必要が なくなりました。(みなし再入国許可)

 再入国許可申請

  • 再入国許可には通常の再入国許可とみなし入国許可があり、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。これを「みなし再入国許可」と言います。
  • みなし再入国許可で出国した場合、その有効期間は海外で延長することはできません。期間内に再入国しないと在留資格が失われます。
  • 通常の再入国許可の有効期間は上限が5年(特別永住者は6年)です。1年間の延長は可能です。

永住許可はどうすればとれますか?

 原則10年の在留

  • 永住資格になると在留期間や在留活動に制限がなくなります。ただし許可にはハードルは高い。
  • 原則は10年以上在留し、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。ただし特例があります。 詳しくはガイドライン ー→ 法務省ホームページ
     日本人、永住者又は特別永住者の配偶者: 婚姻が3年以上継続し1年以上在留していること。
     実子又は特別養子は1年以上在留していること。
     定住者の資格の人は5年以上在留していること。
     高度専門職資格の人は5年程度在留資格に該当する活動をしていること。
  • 以下3つの要件を満たすこと
     素行善良要件:法令違反で刑に処せられていないこと。
     独立要件生計:世帯単位で安定した生活を続けることができる。
     国益要件:長期間にわたり社会の構成員として居住している。納税もしている---