香港人の国籍

香港の中国返還により、1997年7月に中国国籍を取得した人達は、

それまでの英国籍(香港人)のパスポート(British Nationnal Overseas)

と中国国籍のパスポートの2種類を持つ事ができます。

中国の国籍法は2重国籍を認めておりませんので、香港特別区の人達は、

特別な扱いになっていることになります。

日本に入国する際の国籍の扱いは旅券の申請をした国籍によります。

従って香港人の在留カードは国籍が中国の人と、

英国の人(香港人)2種類の人がいることになります。

但し英国政府発行のパスポートを持っているからといって、

英国民としての国籍を与えられているわけではありません。

ややこしい事になっておりますが、

最近また英国籍のパスポートの更新が増えているとのことです。

中国よりの政府への反発でしょうか。

外国人転入者の多い地域、在留資格、永住者・日本人の配偶者・留学・技能実習など、

人口減少に歯止めを掛ける地域とその内容は?

三重県102%、岐阜県79%、滋賀県70%、島根県、福井県と続く

これは人口転出人数に対して、外国人の転入人数の割合で、多い県順です。

東京圏に転出して人口減になっているのを、外国人で取り戻している地域です。

上位の県は主に工業県

「地方にとっては人口争奪の主戦場は外国人材」

2017年の外国人労働者は18%増の過去最高127万人

在留資格別では永住者、日本人の配偶者などが45万人で全体の36%

資格外活動と技能実習がそれぞれ20%

技能実習生は全体の2割

最大の送出し国はベトナムで、日本で働く人の44%が技能実習

留学生も全体の2割

ネパール出身の外国人労働者の6割が留学

(日経2月1日の朝刊新聞記事から引用)

介護の在留資格が創設されました。

平成29年9月より新しく「介護」という在留資格が正式に追加されました。

入管法別表第一の2に以下のように追加

介護:本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に随時する活動

2017年度から2021年度についての経過措置があり、介護福祉士養成施設卒業者は5年間の期限付きで介護福祉士の資格が与えられ、

その間に国家試験に合格するか、又は5年間現場勤務すれば正式に資格が認められます。

第5次出入国管理基本計画が公表されました。

平成22年3月に第4次基本計画が策定されて5年を迎え、

我が国に入国・在留する外国人が増えてきたこと等で、

本年9月15日に第5次の基本計画が策定され公表されました。

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主な内容は

1.経済に活力をもたらす外国人の円滑な受け入れ

→ 専門的・技術分野、高度人材外国人の受け入れが増える

高度人材はポイント制で、在留期間などが優遇される

→ 緊急に対応が必要な分野に外国人が増える

建設業、造船業など

→ 留学生も増やして高度人材を育てる

 

2.少子高齢化で外国人を受け入れる国民的議論を活性化する

 

3.新たに技能実習制度を構築する

→ 単純労働、低賃金労働に利用されないよう見直しされる

→ 最長3年の延長が検討される

→ 対象業種が拡大される

 

4.外国人との共生社会実現

→ 市町村の役割が増える

 

5.観光立国実現に向けた取り組み

→ 自動化ゲートの利用拡大

→ クルーズ船の外国人旅客の入国審査手続が簡易になる

 

6.不法滞在者対策、水際対策

→ 摘発が更に厳しくなる

→ 在留資格取り消し、退去強制が増える

 

7.難民の迅速な庇護

などの内容です。

 

ますます出入国の手続きも増えて、

企業の担当者、市町村、行政書士の役割が重要になります。

 

詳細は → 法務省ホームページ