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香港人の国籍

香港の中国返還により、1997年7月に中国国籍を取得した人達は、

それまでの英国籍(香港人)のパスポート(British Nationnal Overseas)

と中国国籍のパスポートの2種類を持つ事ができます。

中国の国籍法は2重国籍を認めておりませんので、香港特別区の人達は、

特別な扱いになっていることになります。

日本に入国する際の国籍の扱いは旅券の申請をした国籍によります。

従って香港人の在留カードは国籍が中国の人と、

英国の人(香港人)2種類の人がいることになります。

但し英国政府発行のパスポートを持っているからといって、

英国民としての国籍を与えられているわけではありません。

ややこしい事になっておりますが、

最近また英国籍のパスポートの更新が増えているとのことです。

中国よりの政府への反発でしょうか。

外国人で人数が一番増えたのはベトナム人

直近5年の国籍別増加人数のトップはベトナム人

順位  国籍   人数(2017年6月末) 純増数(2014年末から)
1. ベトナム  232,562人      180,195人
2. 中国    711,486人       58,891人
3. ネパール   74,300人 50,229人
4. フィリッピン251,934人       48,949人
5. 台湾     54,358人       31,583人
6. インドネシア 46,350人       20,818人
7. ミャンマー  20,346人       12,300人
8. スリランカ  20,716人       12,288人
9. タイ     48,952人       8,819人
10.インド    30,048人       8,394人

週刊 東洋経済2018年2月3日号 より引用

外国人転入者の多い地域、在留資格、永住者・日本人の配偶者・留学・技能実習など、

人口減少に歯止めを掛ける地域とその内容は?

三重県102%、岐阜県79%、滋賀県70%、島根県、福井県と続く

これは人口転出人数に対して、外国人の転入人数の割合で、多い県順です。

東京圏に転出して人口減になっているのを、外国人で取り戻している地域です。

上位の県は主に工業県

「地方にとっては人口争奪の主戦場は外国人材」

2017年の外国人労働者は18%増の過去最高127万人

在留資格別では永住者、日本人の配偶者などが45万人で全体の36%

資格外活動と技能実習がそれぞれ20%

技能実習生は全体の2割

最大の送出し国はベトナムで、日本で働く人の44%が技能実習

留学生も全体の2割

ネパール出身の外国人労働者の6割が留学

(日経2月1日の朝刊新聞記事から引用)

介護の在留資格が創設されました。

平成29年9月より新しく「介護」という在留資格が正式に追加されました。

入管法別表第一の2に以下のように追加

介護:本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に随時する活動

2017年度から2021年度についての経過措置があり、介護福祉士養成施設卒業者は5年間の期限付きで介護福祉士の資格が与えられ、

その間に国家試験に合格するか、又は5年間現場勤務すれば正式に資格が認められます。

連帯保証人となっている会社の借金、銀行に個人補償を外してほしいと言えます。

会社が借り入れをするときには、多くは経営者の個人保証が求められてきました。

いざ事業を後継者に譲ろうとしても、後継者に財産がなく保証能力がないと事業承継も出来ません。

そこで日本商工会議所は全国銀行協会と協力して平成25年12月「経営者保証に関するガイドライン」を公表しました。

経済産業省中小企業庁の音頭で平成26年2月から27年6月まで6万9,272件の実績を上げています。

 

主な内容は

経営者の個人保証について、

①法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

②多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に

一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、

「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること などを定めたガイドラインができました。

詳しくは → 中小企業庁のホームページ