「技術・人文知識・国際業務」は、法務省令で定められた 就労が認められる在留資格の1つです。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。
在留期間・・・5年、3年、1年、3ヶ月のいずれか
例えば・・・・機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について ⇒ 法務省ホームページ