連帯保証人となっている会社の借金、銀行に個人補償を外してほしいと言えます。

このエントリーをはてなブックマークに追加

会社が借り入れをするときには、多くは経営者の個人保証が求められてきました。

いざ事業を後継者に譲ろうとしても、後継者に財産がなく保証能力がないと事業承継も出来ません。

そこで日本商工会議所は全国銀行協会と協力して平成25年12月「経営者保証に関するガイドライン」を公表しました。

経済産業省中小企業庁の音頭で平成26年2月から27年6月まで6万9,272件の実績を上げています。

 

主な内容は

経営者の個人保証について、

①法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

②多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に

一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、

「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること などを定めたガイドラインができました。

詳しくは → 中小企業庁のホームページ

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です