アルバイトをしたい。
資格外活動許可申請
- 資格外活動許可書には,「新たに許可された活動内容」が記載されます。
- 雇用主である企業等の名称,所在地及び業務内容等を個別に指定する場合と
- 1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称,所在地及び業務内容等を指定しない場合(「包括的許可」といいます。)があります。
- 在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは,1日について8時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(バー、クラブ、パチンコなど風俗営業は禁止)
- 留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。
- 「ワーキングホリデー」を持っている方は、アルバイトの時間数が制限されていません。
- 制限時間を超えた場合は、本国送還・懲役・罰金などの処分を受ける可能性があります。
- 副業したい場合には、現職場の就業規則に副業を禁止する規定がないこと。