日本に短期滞在して観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合。
短期滞在ビザ
- ビザが必要な出身国(国籍をクリックして外務省のページに)
- ビザを必要としない国:上陸許可の際に付与される在留期間は,インドネシア,タイ及びブルネイは「15日」,その他の国・地域については「90日」となります。
- 短期滞在ビザの手続きは日本国内の招へいする人が必要書類を準備し、日本国外の申請人に送ります。
- 申請人は申請書などの書類を作成し、居住地最寄りの日本大使館/総領事館に申請します。
- 滞在目的や国籍によって、必要書類や身元保証人の条件などが異なります。
- 日本大使館/総領事館の審査が終了したら、旅券をもらいに行き、ビザを発給となります。
- ビザ発給後3か月以内に日本に入国します。
- このビザは実の両親でも不許可になることがあります。
- 中国等一部の国では、条件や審査が厳しく、提出書類の不備等により不許可となるケースも多く、
- 不許可になると同一目的での再申請は、原則6ヶ月間できません。
- ビザの有効期限は最長でも90日で期間延長はできません。
- 家族を呼ぶ正当な理由や目的、適切な滞在期間、滞在費の保証など客観的に証明する必要があります。
- 主な書類は以下のものなどです。
- 申請書
- 身元保証書・住民票・在職証明書・課税証明書・在留カード
- 招へい理由書
- 滞在予定表
長期滞在外国人の扶養を受ける配偶者及び子
家族滞在ビザ
- 外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)
- 日本で家族滞在の在留資格認定証明書の交付を申請いたします。
- 在留資格認定証明書の交付を受けたら、外国にいる家族に送ります。
- 外国の日本大使館/総領事館にビザを申請致します。
- 在留資格「特定活動」で家族を呼べる場合が9種類あります。法務省ホームページ
- 特定活動8:病院等に入院して医療を受ける場合
- 特定活動9:1年を超えない期間滞在して行う,観光,保養その他これらに類似する活動
- 生活の本拠が日本にないと判断されると許可が下りない場合があります。
日系3世、日本人の配偶者や永住者の未成年の実子など
定住者
- 日本で定住者ビザの在留資格認定証明書交付申請を行います。
- 在留資格認定証明書の交付を受けたら、外国にいる家族に送ります。
- 外国の日本大使館/総領事館にビザを申請致します。
- ≪日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる≫外国人配偶者が、前夫との間の子を本国に残してきており、その子を呼び寄せたい場合です。
- そのお子様が未成年(20歳未満)で未婚であるならば、「定住者」として呼び寄せることが可能です。ただし、20歳未満でも年齢が高くなるほど許可が下りるのが難しくなります。特に18歳から19歳になると本国において自活できると判断される場合があるからです。
- また日本での生活において扶養されるべき理由を明確にし、扶養者に十分な扶養能力があることを証明する必要があります。申請人(お子様)が就労目的など別の目的で在留することを疑われないためです。
- その他、様々なケースにより追加資料を提出するなど申請の仕方は異なりますので、ご検討の方は、当法人にご相談されることをお勧めします。
親が中長期に滞在するための在留資格はありません。
特定活動
- 法務大臣が入国を適当と認めた場合に特定活動のビザがおりる場合があります。
- 子供の出産・孫の面倒を見る
- 病気の療養
- 本国に身寄りがいない、など人道的に許可される場合があります。