外国人が日本で会社を設立したい。(我想外國人在日本設立公司)
経営・管理ビザの在留資格認定証明書の申請
- 500万円以上の資金を準備し経営・管理ビザを申請します。
- (準備五百萬日元以上的資本金、申請經營管理的籤証)
- 日本で会社設立準備を依頼できる人と業務委任契約書を取り交わします。
- 事務所及び日本の住所を決めて、認証前の定款を作成します。
- 事業計画書を作成して経営・管理の在留資格認定証明書の申請をします。
- 経営・管理ビザの在留資格認定証明書が発行されたら、本国の日本大使館でビザを発行してくれます。
- 日本に入国したら空港(成田、羽田、中部、関西空港に限定)で中長期滞在者の在留カードが交付されます。
- 日本の住所を定めて、市区町村役場に住所地の届出をします。
- 印鑑登録が出来ますので同時に印鑑証明も発行してもらいます。
- 4か月の経営・管理ビザが取得できたら発起人の口座も開設できます。
- 定款認証が済んだら、500万円以上の資本金を入金します。
- 設立登記を完了し、法人名の銀行口座を開設します。
- 税務署に事業開始の届出、業務の内容に応じて各監督庁に届出をします。
- 4か月の経営管理ビザから、1年以上の長期の経営管理ビザに更新の申請をします。
- これで事業開始できます。
- 詳細はお問い合わせ下さい。
経営管理ビザの在留資格認定証明書許可申請、許可がでるまで2か月掛かりました。 中国人の会社設立(平成28年11月10日のブログから )
- 香港の企業家から「日本で会社を設立したい」との依頼です。
経営・管理というビザの在留資格認定証明書を申請します。
その在留資格認定証明書をもらい、香港に送ってあげ日本大使館に持っていくと、
その経営管理ビザがもらえて日本国に入国、中長期の滞在が許されます。
9月16日に申請書を提出して、11月9日に許可が出ました。
日本にいる代理人はほんとに喜んでいました。
会社を設立するのですから、事務所の場所を決めて、見積書をもらいます。
事業計画書を作成し、定款まで作って、たくさんの資料を提出しました。
標準処理期間が1か月から3か月となっていて、時間の掛かる申請です。
1か月を経過してから、「まだですか?」「まだですか?」の
問い合わせが毎日のようにきました。
日本国は外国人旅行客を大勢呼ぼうとしておりますが、
仕事をしに来る人には大変厳しいのです。
高度専門職というビザがあって、高度な専門的な能力を持っている人は、
優遇されていますが、単純労働では基本的には許可されません。
許可はあくまでも、法務大臣の裁量となっておりますので、
不許可になっても、不服申し立てもできません。
日本の大企業に来る高度人材ならば許可は簡単に出ますが、
これから日本で起業しようという人には、本人の財力、
仕事の内容等についても厳しく見られます。
その難関を乗り越えるための資料作りは大変です。
なんとしても通してあげたいと思い頑張りましたので、
依頼者同様ほんとにうれしいものでした。
日本の人口は更に減っていき、労働力人口も減りますから、
外国人労働者をもっと多く迎えるようにしないと、
将来の日本は、経済的にも停滞していくのだと思います。
外国人にもっと道を開いてあげる政策転換が必要だと思います。
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電子定款を作成できると、収入印紙4万円が不要になります。
電子定款
- 会社設立の際に必要になる定款は、紙の定款を用意しなくてもPDFで作った電子定款で手続きを行うことができます。
- 電子定款にすると、紙の定款の時に必要な収入印紙4万円が不要になります。
- マイナンバーカードに電子署名の機能を付けている方は、電子定款を作成できます。
- 専用のソフトとICカードリーダライタが必要です、その費用は約4万円弱です。
- 電子署名ができない方は当事務所で代理作成できますので、4万円お安く会社を設立できます。
福祉事業で一般社団法人、介護事業で合同会社を設立する
短期間に小人数でも設立できる
- 一般社団法人(非営利法人)は2人で、合同会社(営利法人)は1人でも設立できる法人です。
- 設立までの期間も短く、費用も少ない。
- 合同会社なら定款の認証も不要で、剰余金の分配もできます。