日本で会社を設立したい。(現在海外に在住)
経営・管理ビザの取得
- 500万円以上の資金を準備し経営管理ビザを申請します。
- 日本で会社設立準備を依頼できる人と業務委任契約書を取り交わします。
- 定款、事務所及び日本の住所を仮に決めます。
- 事業計画書を作成して経営管理ビザの申請をします。
- 審査期間はおよそ2か月~3か月掛かります。
- 4か月の経営管理ビザ取得できたら在外日本大使館でビザを発行してもらいます。
- 入国の際に空港で在留カードを発行してもらいます。
- 住居を決めて役所に届出をします。印鑑登録も忘れずに。
- 住民票を持参し、銀行に発起人の口座を開設します。
- 定款の認証が済んだら、500万円以上の資本金を入金します。
- 設立登記を完了し、法人名の銀行口座を開設します。
- 4か月の経営管理ビザから1年の経営管理ビザに更新の申請をします。
- これで事業開始できます。
経営管理ビザの在留資格認定証明書許可申請、許可がでるまで2か月掛かりました。
- 香港の企業家から「日本で会社を設立したい」との依頼です。
経営・管理というビザの在留資格認定証明書を申請します。
その在留資格認定証明書をもらい、香港に送ってあげ日本大使館に持っていくと、
その経営管理ビザがもらえて日本国に入国、中長期の滞在が許されます。
9月16日に申請書を提出して、11月9日に許可が出ました。
日本にいる代理人はほんとに喜んでいました。
会社を設立するのですから、事務所の場所を決めて、見積書をもらいます。
事業計画書を作成し、定款まで作って、たくさんの資料を提出しました。
標準処理期間が1か月から3か月となっていて、時間の掛かる申請です。
1か月を経過してから、「まだですか?」「まだですか?」の
問い合わせが毎日のようにきました。
日本国は外国人旅行客を大勢呼ぼうとしておりますが、
仕事をしに来る人には大変厳しいのです。
高度専門職というビザがあって、高度な専門的な能力を持っている人は、
優遇されていますが、単純労働では基本的には許可されません。
許可はあくまでも、法務大臣の裁量となっておりますので、
不許可になっても、不服申し立てもできません。
日本の大企業に来る高度人材ならば許可は簡単に出ますが、
これから日本で起業しようという人には、本人の財力、
仕事の内容等についても厳しく見られます。
その難関を乗り越えるための資料作りは大変です。
なんとしても通してあげたいと思い頑張りましたので、
依頼者同様ほんとにうれしいものでした。
日本の人口は更に減っていき、労働力人口も減りますから、
外国人労働者をもっと多く迎えるようにしないと、
将来の日本は、経済的にも停滞していくのだと思います。
外国人にもっと道を開いてあげる政策転換が必要だと思います。
電子定款を作成できると、収入印紙4万円が不要になります。
電子定款
- 会社設立の際に必要になる定款は、紙の定款を用意しなくてもPDFで作った電子定款で手続きを行うことができます。
- 電子定款にすると、紙の定款の時に必要な収入印紙4万円が不要になります。
- マイナンバーカードに電子署名の機能を付けている方は、電子定款を作成できます。
- 専用のソフトとICカードリーダライタが必要です、その費用は約4万円弱です。
- 電子署名ができない方は当事務所で代理作成できますので、4万円お安く会社を設立できます。
福祉事業で一般社団法人、介護事業で合同会社を設立する
短期間に小人数でも設立できる
- 一般社団法人(非営利法人)は2人で、合同会社(営利法人)は1人でも設立できる法人です。
- 設立までの期間も短く、費用も少ない。
- 合同会社なら定款の認証も不要です。剰余金の分配もできます。