技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」は、法務省令で定められた 就労が認められる在留資格の1つです。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。

在留期間・・・5年、3年、1年、3ヶ月のいずれか
例えば・・・・機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について ⇒ 法務省ホームページ

 申請に必要な書類

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
  • 採用までの経緯、採用後の業務内容
  • 活動の内容等を明らかにする資料
  • 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
  • 登記事項証明書
  • 事業内容を明らかにする資料
  • 直近の年度の決算文書の写し
  • 会社の規模により提出書類及び判断基準が異なります
    ⇒  カテゴリー別提出書類 一覧表(法務省)      

 申請時のポイント

  • 外国人と、外国人が働こうとする企業との雇用契約があるか?
  • その企業の経営状態は良好か? 継続性はあるか?
  • 企業が支払う給与は日本の従業員と同額以上か?
  • 働こうとする外国人に学歴や実務経験があること、またその学歴や経歴と 企業の仕事内容が合致しており、学歴・経歴を証明するものがあるか?
  • 外国人に前科等がないか?

 提出書類に関する留意点

  • 外国語で作成されている提出書類には訳文(日本語)を添付します。
  • 原則として、提出された資料の返却はされません。
    再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合、申請時に申し出るようにします。

 高度専門職

これから日本で就労活動を行おうとする、もしくは すでに日本で就労活動を行っている外国人・留学生の方に対して、高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度があります。

高度人材…現行の外国人受け入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの
(=技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている方が 該当すれば申請できる)

「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つの活動類型の特性に応じて、学歴や職歴、年収などの項目ごとにポイントが設けられています。
ポイントの合計が70点以上になると優遇措置を受けられます。

< 受けられる優遇措置とは? >
・複数の在留資格にまたがるような関連活動の許可
・在留期間が、最長の5年(高度専門職2号なら無期限)
・永住許可要件の緩和
・配偶者の就労                   など

高度人材ポイント制について、詳しくは入国管理局HPで確認できます。