技能

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

外国料理の調理師(中華料理のコックなど)

 技能1:調理師としての活動を行おうとする場合の申請に必要な書類

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 業務の内容を証明する所属機関の文書
  • 務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
  • 申請人の職歴を証明する文書 
    (1)料理人(タイを除く。)の場合 (2)タイ料理人の場合
  • 申請人の活動の内容等を明らかにする資料
  • 事業内容を明らかにする資料
  • 直近の年度の決算文書の写し


パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ、貴金属等の加工職人等

 技能2:調理師以外の活動を行おうとする場合の申請に必要な書類

  • パイロットの場合
    1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 
  • スポーツ指導者の場合
    (1)スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。) 
    (2)選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 
  • ソムリエの場合
    (1)在職証明書でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供についての実務経験を証明する文書

    (2)次のア若しくはイの資料又はア若しくはイの資料を所持しない者はウの資料           ア ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通

    イ 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。) 1通

    ウ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書